2021-06-01 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第15号
一方、実はインドもWTOに加盟しておりますけれども、安全保障や公共秩序を侵害する活動に従事しているということで、情報技術法によりまして中国企業が運営するモバイルアプリの使用をインド政府は禁止をしております。
一方、実はインドもWTOに加盟しておりますけれども、安全保障や公共秩序を侵害する活動に従事しているということで、情報技術法によりまして中国企業が運営するモバイルアプリの使用をインド政府は禁止をしております。
今議員から御質問がございました、インドで初めて確認された変異株、B1・617、便宜上、いわゆるインド株と言わせていただきますが、こちらの方ですが、三月中旬にインド政府が新たに変異株に係る発表を行っておりまして、その後、四月二十六日に国立感染症研究所が、この株を注目すべき変異株とし、さらに、五月十日にWHOが、五月十二日は国立感染症研究所が、当該のこの変異株を、VOC、懸念すべき変異株と評価を変更したところでございます
インド政府は、ACSAについて他国との間でどのような取組を推進してきているのでしょうか。その中で、日本と締結することを決定した背景を伺いたいと思います。
それを日本政府としてはどう受け止めたのかというのは出ておりませんけれども、やはり、そうしたインド政府への配慮があったんじゃないかということに落ち着かざるを得ないわけですよね。ゲノム解析すると、やはりこの資料のような状況になっているわけです。インド政府の三月の発表とは全く違う状況があったわけですよね。これが事実ですよ。
その意思決定というのは関係省庁で連携をして行うというのは承知しますけれども、それを判断する上で重要なインド政府の動きを含めて、情報にいち早くアクセスできる在外公館の情報収集、インド政府高官とのやり取りなどを含めて、これまでの指定に至る現地のプロセスがどういうものであったのか、大臣からお伺いしたいと思います。
このアンダマン・ニコバル諸島というのは、マラッカ海峡からインド洋に至る玄関口となる要衝でございまして、これまでインド政府は、外国人の同諸島への入域を一部地域に制限して、外国による支援も認めてきませんでした。 ところが、そこで外国の開発援助として初めて日本が参画することが決まったということでございます。
ここに対しまして、インド政府からの要請を受けて、無償資金協力によりまして、まさに、冒頭気候変動のお話をいただきましたが、今回実施いたしますのは、太陽光発電を有効活用するための蓄電池及び関連設備を整備するものでありまして、この支援によりまして、再生可能エネルギーを活用した電力供給の安定化につながることが期待をされるところであります。
○植野政府参考人 先ほどの佐藤委員からの御質問に対する大臣の答弁と重なるところはありますけれども、アンダマン・ニコバル諸島というのは、地政学的、地理学的にインド洋の戦略的な要衝を占める場所にありまして、この地域の発展に向けたインド政府の取組を後押しするということが、日・インドの二国間関係の強化のみならず、我が国が提唱している、そしてインドも賛同してくださっている自由で開かれたインド太平洋の実現に向けた
今日、委員の中でもそういう質問をされた方がおられましたけれども、二つの変異株の特徴を併せ持つ二重変異ウイルスがインド国内で確認されて猛威を振るっている、そういうことでございまして、連日のように過去最多を更新して、インド政府がワクチンの国内接種を優先させるために輸出を一時停止している、そういうことも、大口供給元となるインドがそういう状況ですから、COVAXに大きな影響が出ているという報道もございます。
そして、インド政府は、強制的にモンサント社のロイヤリティーを切り下げる、こういう強権発動を行いました。 じゃ、それを日本政府ができるんだろうか。今の種苗法ではこれは難しいのではないのかなと思います。その点、大きな懸念は尽きることがないのかなと思います。残念ですけれども、僕からはそんなふうに言わざるを得ません。
この際、在インド大使館及び現地総領事館で、インド政府に対し、臨時便の運航許可や州境通過許可を含む安全な移動確保等を働きかけております。 今後とも、邦人の安全や帰国手段の確保に向けてしっかりと対応してまいりたいと思います。
具体的には、我が国から二〇一七年九月に、インドにおける解体施設を改善するためODAによる支援を決定し、日印共同声明においてはインド政府と条約の早期締結の意思を確認したところでございます。また、民間におきましても、世界有数の検査機関であります日本海事協会が、二〇一二年から、インド、中国等の解体施設に対しまして、条約適合に関する認証や改善に向けた助言等を行っているところでございます。
これ以上の議論の詳細につきましては、インド政府との信頼関係が損なわれるおそれ等がございますため、外交上の内容になりますので、お答えを控えさせていただきます。
○村瀬政府参考人 公電につきましては、提出を外務省とあわせてさせていただいておりますけれども、詳細な内容につきましては、外交上の内容になりますので、インド政府との信頼関係が損なわれるおそれ、また、我が国の交渉上の不利益をこうむるおそれがございますため、公表を控えさせていただいているところでございます。
○村瀬政府参考人 大変恐縮ですけれども、繰り返しになりますけれども、議論の内容の詳細につきましては、外交上の内容になりますので、インド政府との信頼関係が損なわれるおそれ等がございますため、お答えは控えさせていただきたいと思います。
さらに、我が国から二〇一七年九月に、インドにおける解体施設を改善するため、ODAによる支援を決定いたしまして、日印共同声明におきましては、インド政府と条約の早期締結の意思を確認しているところでございます。
○参考人(福永正明君) おととし、御記憶あるかもしれないんですけれども、五百ルピー札と千ルピー札という一番インドで流通していた紙幣を一晩のうちに、もう今日をもってして使えませんよということをインド政府はどおんとやったんですね。
あと二点ございまして、一つは、私たち自身が非常に危惧しておりますのは、逆にインド製原発というのをインド政府がどんと造る計画を持っておりまして、内陸部の農業用水路から取水して原発を造ろうというような考えを持っていたり、非常にこの辺につきましては危惧しているところでございます。 もう一点、余計なことかもしれませんけれども、バングラデシュに昨年十一月、ロシアが初めて原子力発電所の起工式を行いました。
そこはインド政府にも非常に悩みのところです。
これについては、原子力発電の実施機関であります原子力開発公社、これが、様々な啓発のための取組ですとかインド政府のエネルギー政策の説明ですとか、こうした努力を続けている、こういったことを承知をしています。
○政府参考人(梨田和也君) お尋ねの核弾頭搭載可能ミサイルの開発につきまして、インド政府、具体的内容を明らかにしておりませんが、一方で、自ら試験発射した場合についての公表されたものとしては承知しております。 〔理事堀井巌君退席、委員長着席〕
○政府参考人(梨田和也君) インド政府は、最小限の核抑止力を保持する旨表明しておりますが、保有する核弾頭の数の詳細については明らかにしておりません。したがって、我が国としてお答えする立場にはございません。
あるいは、インド政府自体が、先ほど前提となっていた核実験モラトリアムのこの宣言について、場合によっては方針を変えかねないという状況、こういった状況もある。
また、先月、オーストラリアがインドに対するウラン供給を早期に開始するということを発表しましたのを受けて、今月初めには、インド政府は国産原発を、アメリカがなかなか造ってくれないんだったら、我々は国産原発を造るということを発表いたしました。
そして、日本政府はインド政府に対して具体的に核軍縮をさせるための外交交渉をすべきであり、国会はそのことを政府に対して強く求めるべきであると考えます。 御清聴ありがとうございました。
このような経緯も踏まえ、平成二十二年六月以来、インド政府との間でこの協定の交渉を行った結果、平成二十八年十一月十一日に署名が行われた次第であります。 この協定は、原子力の平和的利用に関する我が国とインドとの間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、核物質等の平和的非爆発目的利用、国際原子力機関による保障措置の適用、核物質防護措置の実施、インドにおける再処理等につき定めております。
お伺いしますが、これからインド政府の中でさまざまな議論が行われ、核兵器の先制不使用の政策が転換された場合には、本協定公文の中にある両国間の協力の不可欠の基礎が毀損したと考えますか、考えませんか。
○岸田国務大臣 インドのどなたがおっしゃったのかは知りませんが、この公文を結ぶに当たりまして、公文の構造も法的拘束力のあるこうした文書にしておりますし、そして、インド政府との間において、この公文が法的拘束力があるということ、これは確認をしております。政府間において、この公文は法的拘束力のある文書であるということを確認していること、これは重たいものがあると考えます。
○梨田政府参考人 現時点におきまして、今委員から御指摘のあったように、インド政府が事業者にそのような求償権を課すというような情報は私どもは持ち合わせておりません。
○高木副大臣 今御指摘ありましたように、インド政府は、インド国内法令で、事業者への責任集中を原則とした、両国が加盟する原子力賠償に関するCSC条約に適合、運用するとの解釈を示しておりまして、このような点も踏まえつつ、具体的にどのような契約をいわゆる原発メーカーが締結していくかは、これは企業が判断していくものだと考えております。
○笠井委員 北朝鮮との貿易関係でいうと第三位というインドですけれども、インド政府は、この四月の末、三位だった北朝鮮貿易についてはほぼ全面的に停止をする、そして、北朝鮮は三番目の貿易相手国を失ったということが一斉に報じられているわけです。 インド外務省の四月二十一日付の決定通知によりますと、食料品と医療品を除く全品目で即日禁輸措置を実施されたということであります。
○岸田国務大臣 まず、二〇〇八年にインドが発表しました九月五日声明というもの、これは、インド政府が核実験モラトリアムの継続等の政策を示したものです。 そして、御指摘の公文において、九月五日の声明をリイタレートと記載している。
先ほど来議論もありますが、本協定に、核実験の際に協力停止という明文規定がないなど、ほかの原子力協定と比べても曖昧な点、緩い点が多いということが言われているわけですが、その背景といいますか、インド政府が拒絶したというふうなんじゃないかというお話もあったんですけれども、その辺のところで、もしおわかりのことがあれば。 そして、なぜインド側が、それは困るよというふうに言ったのか。
このような経緯も踏まえ、平成二十二年六月以来、インド政府との間でこの協定の交渉を行った結果、平成二十八年十一月十一日に署名が行われた次第であります。 この協定は、原子力の平和的利用に関する我が国とインドとの間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、核物質等の平和的非爆発目的利用、国際原子力機関による保障措置の適用、核物質防護措置の実施、インドにおける再処理等につき定めております。
インドの例では、二〇一五年十二月に署名されました協力覚書に基づきまして、インド政府の幹部職員の短期招聘研修、インド鉄道省の若手職員の日本における研修、高速鉄道に関連する人材の日本への留学、高速鉄道研修機関の設立やその研修カリキュラムの策定などの支援を通じまして、インドにおける高速鉄道の運行、保守に関わる人材の育成に協力することとされております。